TOPページ
新着情報
お知らせ
イベント
新製品情報
設備設計とは
協会案内
会長挨拶
会員憲章・定款
情報公開
沿革
協会組織・役員
入会ご案内
協会誌-未来の風
会員一覧
正会員名簿
賛助会員名簿
お問合せ
お問合せフォーム
情報掲載フォーム
入会希望フォーム
広告募集
TOPページ
> 会員憲章・定款
会員憲章・定款
第1章 総則
(名 称)
第1条
この法人は、一般社団法人広島県設備設計事務所協会(以下「本協会」という。) と称する。
(事務所)
第2条
本協会は、主たる事務所を広島市に置く。
2
本協会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(公告の方法)
第3条
本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条
本協会は、建築設備設計及び建築設備監理業務の改善に努め、建築物の設備機能の確保を図り、もって建築文化の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
建築基準法、消防法、エネルギー等建築の環境衛生及び防災に関する法令の調査研究、県民に対する普及啓蒙
(2)
建築行政に関する協力推進、建築団体との連絡調整及び情報の提供
(3)
建築設備設計及び建築設備監理に関する講習会、講演会及び見学会の開催
(4)
官公庁その他から委嘱を受けた業務の処理
(5)
その他協会の目的を達成するため必要な事業
第3章 会員
(本協会の構成員)
第6条
本協会に、次の会員を置く。
(1)
正会員 本協会の目的に賛同して入会した、広島県内に事務所を開設し建築設備設計及び建築設備監理を業とする個人又は団体
(2)
賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
2
前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(正会員等の資格の取得)
第7条
本協会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において定める入会申込書により申し込まなければならない。
2
入会は、社員総会において定める入会及び退会規程により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3
団体たる会員にあっては、団体の代表者として本協会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
4
指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
正会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2
賛助会員は、会費規程に定める賛助会費を支払わなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)
退会したとき。
(2)
第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(3)
総正会員が同意したとき。
(4)
後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(5)
当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(6)
除名されたとき。
2
会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3
本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(任意退会)
第10条
正会員及び賛助会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)
この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)
本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)
その他除名すべき正当な事由があるとき。
2
前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
第4章 社員総会
(種別及び構成)
第12条
本協会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とし、社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)
会員の除名
(2)
理事及び監事の選任又は解任
(3)
理事及び監事の報酬等の額
(4)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)
定款の変更
(6)
解散及び残余財産の処分
(7)
その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第15条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3
社員総会を招集するには、会長は、社員総会の日の1週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
(議長)
第16条
社員総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
(定足数)
第17条
社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第18条
正会員は、それぞれ1個の議決権を有する。
2
社員総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う
3
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)
会員の除名
(2)
監事の解任
(3)
役員等の責任の一部免除
(4)
定款の変更
(5)
解散
(6)
その他法令で定められた事項
4
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第19条
社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3
理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条
理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
(社員総会運営)
第22条
社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款の定めによるものとする。
第5章 役員等
(役員の設置)
第23条
本協会に、次の役員を置く。
(1)
理事 5名以上11名以内
(2)
監事 2名以内
2
理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3
前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする
(役員の選任)
第24条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
監事は、本協会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3
副会長は、会長を補佐する。
4
専務理事は、この法人の業務を分担執行する。
5
会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
監事の監査については、法令及びこの定款の定めによるものとする。
(役員の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3
任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条
理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。
2
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問)
第30条
本協会に、任意の機関として、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2
顧問、相談役及び参与は、次の職務を行う。
(1)
会長の諮問に応じ意見を述べること。
(2)
理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
(3)
顧問、相談役及び参与は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
(4)
顧問、相談役及び参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(5)
顧問、相談役及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第31条
本協会に、理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条
理事会は、法令又はこの定款で定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)
本協会の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第33条
理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2
定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3
臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)
会長が必要と認めたとき。
(2)
会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
(3)
前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)
一般社団・財団法人法第 101条第2項及び第3項に基づき、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集をしたとき。
(招集)
第34条
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3
前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が臨時理事会を招集する。
4
会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5
理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
6
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第35条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第36条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第38条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2
前項の規程は、第25条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第39条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2
出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営)
第40条
理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款の定めによるものとする。
第7章 委員会
(委員会)
第41条
会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2
委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3
委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第8章 資産及び会計
(財産の管理及び運用)
第42条
本協会の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、社員総会の決議によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第43条
本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第44条
本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)
財産目録
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(事業年度)
第45条
本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条
本協会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第48条
本協会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(設置等)
第49条
本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3
前項の職員は理事会の承認を得て、会長が任免する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
第11章 補則
(委任)
第50条
この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
附則
この定款は、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
本協会の最初の会長は佐藤大三とする。
本協会の最初の専務理事は歌田光典とする。