一般社団法人広島県設備設計事務所協会は、昭和44年4月、広島県設備設計家協会として正会員12社、賛助会員99社をもって設立致しました。
平成3年8月、広島県より社団法人の許可を受け、会員の皆様のご支援・ご協力を基に順調に伸展しております。
これからも、建築文化の向上に努力致す所存であります。
本会の趣旨に賛同され、入会をご希望の方は是非入会申込みの手続きをされますよう、よろしくお願い申し上げます。
本会の主旨(会員憲章・下記内容)に賛同していただける方は、下記申込書をダウンロード、必要事項を明記の上、「一般社団法人 広島県設備設計事務所協会」宛にFAX、またはメールフォームよりお申し込みください。
申込書PDF
お申し込み・条件等
入会資格 |
本会の目的に賛同し、且つ本会の事業達成のため賛助及び後援をする設備関連の個人または法人。 |
必要書類 |
(1) 会申込書 (2) 会社沿革等 |
一般社団法人 広島県設備設計事務所協会入会及び退会規程
(目 的)
- 第1条
- この規程は、一般社団法人広島県設備設計事務所協会(以下「本協会」という。)定款第7条第2項の規定に基づき、本協会の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入会基準及び手続)
- 第2条
- 本協会の正会員又は賛助会員として入会しようとする個人又は団体(法人)に対しては、別紙に掲げる事項を主たる内容とし、理事会の議を経て定める入会申込書の提出を求めることとする。
(会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い)
- 第3条
- 入会者は、会員の種別毎に、本協会の管理する会員名簿に登録する。
- 2
- 前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会が別に定める変更届の提出を求める。
- 3
- 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。
(入会金及び会費)
- 第4条
- 入会金及び会費の金額及び納期並びにこれらの免除に関する細則は、定款第8条により社員総会の決議を経て定める会費規程による。
(退会事由及び手続)
- 第5条
- 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
- 2
- 定款第11条の定めにより、退会以外の事由により、会員の資格を喪失した場合は、退会と同じく会員名簿の登録を抹消する。
- 3
- 前各号により会員資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費は返還しない。また、資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできないものとする。
(再入会)
- 第6条
- 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
- 2
- 前項の再入会申込に対しては、第2条に定める基準により、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際未納の入会金及び会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後5年間は、再入会を認めないこととする。
(改 廃)
- 第7条
- この規程の改廃は、理事会の決議を経て社員総会の決議をもって行う。
- 附 則
- この規程は、平成25年4月1日から施行する。
一般社団法人 広島県設備設計事務所協会会費規程
(目 的)
- 第1条
- この規程は、定款第8条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な事項定めるものとする。
(入会金)
- 第2条
- 会員は、次の入会金を納入しなければならない。
個人正会員 |
40,000円 |
団体(法人)正会員 |
40,000円 |
(入会金の納期)
- 第3条
- 入会金は、この法人から入会承認の通知を受けた日から30日以内に納入しなければならない。
(会 費)
- 第4条
- 会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。
個人正会員 |
40,000円以上(一口10,000円、 4口以上) |
個人賛助会員 |
40,000円以上(一口 2,000円、20口以上) |
団体(法人)正会員 |
60,000円以上(一口10,000円、 6口以上) |
団体(法人)賛助会員 |
40,000円以上(一口 2,000円、20口以上) |
正会員会費の口数は下記の表による職員人数制とする。
職員数の算定基準日は毎年3月1日とする。
|
人数 |
会費 |
個人正会員 |
1名 |
4口 (40,000円) |
2~5名 |
6口 (60,000円) |
6~8名 |
8口 (80,000円) |
9名~ |
10口(100,000円) |
団体(法人)正会員 |
1~5名 |
6口 (60,000円) |
6~8名 |
8口 (80,000円) |
9名~ |
10口(100,000円) |
(会費の納期)
- 第5条
- 会員は、毎事業年度、6月30日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。
(中途入会の会費及び納期)
- 第6条
- 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期(4月から9月まで)の場合は年額の全額とし、下半期(10月から翌年3月まで)の場合は年額の半額とする。
- 2
- 前項の会費の納入は、この法人から入会承認の通知を受けた日から30日以内とする。
(入会金及び会費の免除)
- 第7条
- 理事会は、次のいずれかに該当する個人会員については、第2条及び第4条の規定にかかわらず、入会金及び会費のいずれか一方又は双方の免除を議決することができる。
- (1)
- 特に多額の会費を納入する団体(法人)正会員又は団体(法人)賛助会員に所属する個人正会員又は個人賛助会員について、当該団体(法人)会員から入会金又は会費若しくは入会金及び会費の免除申請があった場合
- (2)
- 免除すべき相当の事由があると認める個人正会員又は個人賛助会員
- 附 則
- 1 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程は、平成26年3月25日から施行する。