正会員 各位
(一社)日本設備設計事務所協会連合会より
建築設計・工事監理に関するパートナーシップ構築について(国土交通省住宅局建築指導課)
周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【周知依頼】国土交通省・建築設計・工事監理に関するパートナーシップ構築について
(国土交通省住宅局建築指導課)
(単位会におかれては傘下の構成員事務所などへ周知方お願いします)
一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会
報酬基準委員会
平素は当連合会活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
早速ながら、この度、国交省住宅局建築指導課担当官より連絡があり、
■今般、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正
する法律(令和6年法律第49 号)の一部施行に際し、国土交通省不動産・建設経済局から
建設業団体及び発注者団体等に対し、(別添1)及び(別添2)の通知が発出されたところであり、
建設業における契約等の適正化に当たっては、発注者に限らず、建築設計・工事監理等の
発注者を支援する立場の事業者においても、別添の趣旨及び内容を十分に理解いただくことが
重要であること。
■また、建設工事と同様に、建築設計・工事監理においても、受発注者間のパートナーシップの
構築による契約の適正化が重要であることから、
各団体においても添付「【事務連絡】建築設計・工事監理に関するパートナーシップ構築について」
の内容をご承知おき頂きたいとのことで、当連合会にも周知依頼がございました。
なお、添付の【事務連絡】には、
■とりわけ、建築設計・工事監理に係る業務の報酬に関する契約については、本年1月9日に
改定された業務報酬基準(告示8号)の「事務連絡」でお知らせしたとおり、建築士法に基づき、
設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準の考え方に
準拠した委託代金で設計受託契約又は工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない
とされており、建築設計・工事監理に係る業務の報酬の算定にあたり、業務報酬基準の
考え方を正しく理解し、活用することが重要であること。
■特に、建設業における価格転嫁や工期の適正化に向けた契約変更協議の推進等の取組を踏まえ、
基準の適用に当たり留意すべき点として、
「略算方法の適用に当たり、設計の変更に伴い発生する業務や施工又は発注の支援に
関する業務は、標準業務に含まれない業務であり、これに対応した業務人・時間数を付加する
ことにより算定することが必要であること」、「工期の適正化の取組の推進に伴い、工事監理
の業務経費が増加することも見込まれるため、報酬の算定にあたり適切に考慮すべきこと」
なども記載されておりますので、
単位会各位におかれては、本メール及び添付書面により、必要に応じて、傘下の構成
員他関係先へも周知方お願い申し上げます。
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JAFMEC★一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会
事務局長 氏家基彦
E-mail info@jafmec.or.jp
〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町3-10-2 みさきBLD3F
TEL03-5276-1381 FAX03-5276-1390
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【国交省よりの送信メール:要点抜粋】
お世話になっております。
国土交通省住宅局建築指導課の針谷です。
今般、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正
する法律(令和6年法律第49 号)
の一部施行に際し、国土交通省不動産・建設経済局から建設業団体及び発注者団体等に対し、
別添の通知が発出されたところですが、建設業における契約等の適正化に当たっては、
発注者に限らず、建築設計・工事監理等の発注者を支援する立場の事業者においても、
別添の趣旨及び内容を十分に理解いただくことが重要です。
また、建設工事と同様に、建築設計・工事監理においても、
受発注者間のパートナーシップの構築による契約の適正化が重要であることから、
貴団体におかれましては、事務連絡の内容をご承知おきいただくとともに、
貴団体所属の関係する事業者、団体及び建築士に周知して頂きますようお願い申し上
げます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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国土交通省 住宅局
建築指導課 資格検定係
針谷 凌輔(HARIYA Ryosuke)
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
TEL :03-5253-8111 【内線 39-542】
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